3.白壁コラム

消費税と憲法25条

消費税UPを実施するには憲法25条を抽象的権利ではなく具体的権利として明確にすべきである。

消費税UPは3年後なのか2年後なのかいずれにしても上がるであろう、いや、上がらなくては財政的に考えても、今アメリカで問題になっている金融化商品と同じように地方に借金をさせてきた国と縁故債や公募債等が露呈し、さながら行政バブルの崩壊なんてことになりかねない。

消費税UPについて「麻生総理は経済状況見て」とのことだが国民やマスコミは「なぜ今言うのか」「3年後まで総理をやっているのか」と揶揄する、民主党との差を主張することも、また責任政党をアッピールする事も分かる、しかし国民はどのようにそれをとらえるのだろう。

憲法25条は
  1. すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
  2. 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

国民が納得する消費税増は、道路特定財源なのか、国民一人当たりの給付なのか、私は違うと思う、それでは国民は何故、反対や違和感を感じるのか、それは将来に不安を感じているからではないだろうか。

憲法25条は国民の生活権をうたっているが、それ自体が満足に保証されないのではないかと言う不安があるからだ、朝日・堀木訴訟は別としても国民が生存する権利であり具体的権利としてそれを明確にすべきである。

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